少女にわいせつな行為をさせた事件で、木野剛士容疑者(37)が逮捕されました。
この事件についてリサーチしました。
事件の概要
事件の詳しい概要はこちらです。
引用:日テレ
当時17歳の少女に客とわいせつな行為をさせたとして、風俗店の元経営者の男が逮捕された。
逮捕されたのは、無店舗型風俗店「渋LAND」の元経営者・木野剛士容疑者。警視庁によると、木野容疑者は今年9月、東京・渋谷区のホテルに当時17歳の少女を18歳未満と知りながら派遣し、客とわいせつな行為をさせた疑いが持たれている。
店はツイッターに「渋谷へ派遣 若くてかわいいヨガセラピスト」などと書き込んでいて、少女は客から「裏オプション代」として現金3万円を受け取ったという。
調べに対し、木野容疑者は容疑を否認しているという。引用:日テレ
木野剛士容疑者 プロフィール
名前 | 木野剛士(きの つよし) |
年齢 | 37歳 |
職業 | 東京都北区滝野川の派遣型リフレ店「渋LAND」元経営者 |
容疑 | 児童福祉法違反 |
木野剛士容疑者 顔画像やFacebookは?
木野容疑者の顔画像はこちらです。
引用:日テレ
横顔しか報道やマスコミでは載せていませんでした。
また木野容疑者のFacebookアカウントをこちらで調査してみました。
ただアカウントを特定することは出来なかったので、今回はその検索結果だけ紹介させて頂きます。
木野剛士容疑者のFacebookアカウントこちら
公開され次第、また加筆したいと思います。
店側の対応は?twitterは?
今回、店事情もリサーチしましたが、残念ながらtwitterは特定出来ませんでした。
検索結果だけ載せておきます。
店のtwitterには「渋谷へ派遣 若くてかわいいヨガセラピスト」と宣伝し、客を呼び込んでいたと報道されていました。
また渋LANDの場所も調べてみましたが、今回こちらも特定出来ませんでした。
また詳しい情報分かり次第加筆したいと思います。
児童福祉法とは?罰則は?
児童福祉法違反ち言われてもピンと来づらい罪かと思います。
児童福祉法の目的は、児童の福祉を保障することにあります。
児童の福祉の内容としては、児童が適切な養育を受け、生活を保障されて愛護されること、心身の健やかな成長・発達や自立が図られること等を保障される権利を有することが挙げられています(法1条)。
そして、児童福祉法は、児童の福祉の保障のため、保護者、国・地方公共団体は、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うものとし、また、国民もそれに努めなければならないとしています(法2条)。
罰則としてはこちらです。
児童福祉法は、「児童に淫行をさせる行為」(法34条1項6号)を禁止し、違反した場合(以下「児童淫行罪」といいます。)の罰則(10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科)を定めています(法60条1項)。
最近多い事件でもあるらしく、やはり主に性風俗に関することが多いみたいです。
木野容疑者には深く反省して欲しいです。
少女、客には罰則あり?
少女や客には罰則はあるのでしょうか?
逮捕容疑は9月14日、渋谷区円山町のホテルで、都内に住む高校3年の女子生徒(17)に、都内の男性会社員(39)とわいせつな行為をさせたとしている。
引用:産経新聞
リサーチしたところ、未成年者は原則としては罪を科すことはできないようです。
また、客に対しては、青少年保護育成条例違反の可能性はあるようです。
二人には大きな罰則は関しない可能性が高いようです。
ネットの反応
ネットの反応は様々です。
(=`ェ´=;)ゞ17歳少女が客から3万円 当然17歳だった少女も逮捕だよな!
— 🇯🇵よろず屋 (@yorozya_1) 2018年11月22日
17歳少女に客とわいせつな行為させ逮捕
11/22(木)
当時17歳の少女に客とわいせつな行為をさせたとして、風俗店の元経営者の男が逮捕された。逮捕されたのは、無店舗型風俗店「渋LAND」の元経営者・木野剛士容疑者。 pic.twitter.com/F1YscD2UIv
客ももちろん逮捕ですよね?
なんでこういう時は女は逮捕されないのかな?
17才も3万もらって‥。
確かに経営者は逮捕でいいけど、客も少女も罪に問われなければいけないと思う引用:Yahooニュース
まとめ
ネットからの反応からあったように、少女や客の在り方も考え直す必要があるのかもしれませんね。
今回の事件は、こういったお店の経営の仕方について考える一つのきっかけかもしれません。